カンボジア偽札注意報!本物と比較検証しちゃいます!使わない!貰わない!
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ソクサバーイ!
爪切りの際、いつも深爪ぎみなヤナギーです。
伸びてきたのを一気に切るのが楽しいんですよね。
≫カンボジア偽札ご注意警報発令!≪
※写真はイメージです。
つい先日の昼下がり、カンボジア人の友人が偽札を入手したということで見せびらかし(?)に来てくれました。
友人「偽札もらった。」
ヤナギー「どこで?」
友人「お客さんからチップで」
ヤナギー「マジでか」
友人「うん・・・」
ヤナギー「・・・」
友人「交換する?」
ヤナギー「No」
ということで、見せてもらいました&比較させてもらいました。
↑表面比較 上が本物、下が偽物。
↑裏面比較 上が本物、下が偽物。
↑本物表面。
↑偽物 表面
↑本物 裏面
↑偽物 裏面
↑偽物 裏面2
「・・・・・・」
「うん、まったくわからない。」
以前、ベトナム・ホーチミンにいた時に、明らかにコピーな100USDな見たことはありましたが、今回の20USDは触ってみた感じも本物と全然変わらないです。
僅かな違いと言えば、2つほど確認できますね。
① IDの部分が違うこと(本物→緑色、偽物→黒色)になってること
②めくれた部分の紙質が若干悪い
でも、本当に精巧にできてるなぁと感心してしまいます。
間違ってもらってしまっても仕方のないレベルですが、絶対に使用しないように気をつけてください。財務省のホームページによると、以下のとおりです。
偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、使用したりするとどうなりますか
【答】
偽物のお金は、作ること(コピー等)も、使うことも犯罪になります。
また、海外で作られた偽物のお金を国内に持ち込むことも犯罪になります。
更に、見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。もし、偽物のお金と思われるものを見つけたら、使用しないで、お近くの警察に届け出て下さい。
〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕
- 通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役- 偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役- 輸入してはならない貨物を輸入する罪(関税法第109条第1項)
→ 10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科
出典:https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ac.htm
「気付かずに使用した。」場合でも「気づいてて使用した。」場合でもどちらも同じく罰せられるようなので、貰わない・(偽札だと思われるものは)使わないということを必ず徹底したいですね。
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